電卓と眼鏡(費用の計算)

制度と費用・体外受精・顕微授精

不妊治療の医療費控除:対象になる費用・計算のしかた・助成金との関係

最終確認日 2026-10-16(制度は変わることがあります。出典で最新の情報をご確認ください)

出典の一覧(3件)

1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で「医療費控除」を受けられ、所得税が軽くなります。国税庁は、不妊症の治療費と人工授精の費用は医療費控除の対象になるとしています。対象になるのは、医師による診療などの対価として支払った費用です。迷う費用は、税務署に確認してください。

控除額の計算

国税庁の案内では、控除額は次の式で計算します(上限200万円)。

内容
① 支払った医療費その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費の合計
② 補てんされる金額高額療養費、保険の給付金、自治体から受け取った助成金(東京都の不妊治療費の助成など) など
③ 足切りの額10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
控除額① − ② − ③(最高200万円)
医療費控除の計算(国税庁) 1 1年間に払った医療費 1月1日〜12月31日に実際に払った分 2 補てんされる金額を引く 高額療養費・保険の給付金・自治体の助成金 3 足切りの額を引く 10万円(所得200万円未満は所得の5%) 4 残りが控除額 上限200万円
  • 自分のほか、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合わせられます。生計を一にしている夫婦なら、2人分の治療費をどちらか一方の申告にまとめられます
  • その年に実際に支払った金額が対象です。未払いの分は、支払った年の対象になります
  • ②の補てんは、その補てんの対象になった医療費の額までを差し引きます

助成金と税金

国税庁は、自治体が不妊治療の費用に対して支給する助成について、所得税はかからない(非課税)としたうえで、医療費控除を受けるときは医療費から助成金の額を差し引くとしています。東京都の助成(「不妊治療の助成(東京都)」)を受けた場合も、その額を②に入れて計算します。

申告のしかた

  1. 1年分の医療費の領収書を集めます
  2. 領収書をもとに「医療費控除の明細書」をつくり、確定申告書に添付します。健康保険から届く「医療費通知」を添付すると、明細書の記入を簡単にできます
  3. 住所地の税務署に確定申告をします(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からも作成できます)

領収書は、確定申告の期限から5年間、税務署から提示や提出を求められることがあるので保管しておきます。

セルフメディケーション税制との併用はできない

市販薬の購入費を対象にした「セルフメディケーション税制」は、通常の医療費控除とどちらか一方を選ぶしくみです。不妊治療の費用が大きい年は、通常の医療費控除を選ぶほうが有利になることが多いので、両方を計算して比べてください。

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※税金の扱いは個別の事情で変わることがあります。くわしくは税務署や税理士にご確認ください。

よくある質問

不妊治療の費用は医療費控除の対象になりますか?

なります。国税庁は、不妊症の治療費と人工授精の費用は医療費控除の対象になるとしています。

自治体の助成を受け取ったらどうなりますか?

自治体の不妊治療の助成は所得税がかからず、医療費控除を受けるときは医療費から助成の額を差し引いて計算します。

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