
制度と費用・一般不妊(タイミング法・人工授精)
二人目不妊:受診の目安と、保険の回数が数え直される条件
最終確認日 2026-10-17(制度は変わることがあります。出典で最新の情報をご確認ください)
一人目は自然に妊娠したのに、二人目がなかなか授からない——いわゆる「二人目不妊」です。このページでは、二人目を考えるときに一次情報で確かめられることに絞って整理します。
二人目に限った頻度や原因の割合は、厚生労働省・こども家庭庁・学会の公開資料では確かめられなかったため、このページでは載せていません。
受診の目安は一人目と同じ
こども家庭庁は、妊娠を望む健康な男女が避妊をせずに性交しているのに、1年以上妊娠しない状態を「不妊症」としています。一人目を出産したことがあっても、考え方は同じです。
日本生殖医学会は、とくに30歳以降で妊娠を望む人は、1年を待たずに医療機関で相談し、必要に応じて検査を進めるのがよいとしています。
一人目のときから変わっていること
- 年齢 — こども家庭庁は、健康な女性でも年齢を重ねるごとに妊娠する力は下がり、とくに30代後半から大きく下がると説明しています。一人目のときより年齢が上がっていることは、二人目を考えるうえで大事な前提です(「不妊治療は何歳まで?」)
- 男性側 — こども家庭庁は、不妊に悩むカップルの半数近くは男性にも原因があるといわれているとして、二人で検査を受けることを勧めています(「男性不妊」)
- 月経周期 — 産後や授乳の時期を経て、月経の周期が変わっていることもあります。月経の間隔が39日以上あく、または24日以内に来る場合、日本生殖医学会は排卵していないことが多いとして早めの受診を勧めています(「基礎体温」)
検査の項目は「不妊検査」にまとめています。
保険の条件:二人目でも年齢の条件は同じ
体外受精・顕微授精などの生殖補助医療を保険で受けるときは、次の条件があります(こども家庭庁)。
- 治療を始める日に、女性の年齢が43歳未満であること
- 胚移植の回数は、初めての胚移植に向けて治療計画を作った日の女性の年齢が40歳未満なら1子につき通算6回まで、40歳以上43歳未満なら1子につき通算3回まで
タイミング法や人工授精(一般不妊治療)には、年齢と回数の条件はありません。
出産したあとは回数が数え直される
回数の上限は「1子につき」です。厚生労働省の疑義解釈では、次の子の妊娠を目的に胚移植をする場合について、次のように示されています。
- 直前の妊娠で出産したあとの妊娠に加えて、妊娠12週以降に死産となったあとの妊娠も「次の子の妊娠」に含まれます
- 保険の回数の上限を超えたあと、保険外(自費)の治療で妊娠・出産し、そのあとで治療を再開するときも、改めて保険で治療を受けられます
- いずれの場合も、原則として母子健康手帳など(死産の場合は診断書や医師の証明書を含む)で確認されます
ただし、年齢の条件は数え直されません。二人目の治療を始める日に43歳以上であれば、生殖補助医療は保険の対象外です。回数の上限が40歳未満の6回か40歳以上の3回かも、そのときの年齢で決まります。くわしくは「不妊治療の保険適用」をご覧ください。
一人目の治療で凍結した胚があるとき
一人目の治療で凍結した胚が残っている場合、その胚を使えるか、保管の費用や期間はどうなっているかは、治療を受けた医療機関に確認してください。保険でどう扱われるかも、医療機関で確かめるのが確実です。
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よくある質問
一人目で保険の回数を使い切りました。二人目でも保険で体外受精を受けられますか?
回数の上限は1子につきです。厚生労働省の疑義解釈では、出産したあと(妊娠12週以降の死産を含む)の次の子のための胚移植は、改めて保険で受けられるとされています。ただし、治療を始める日に女性が43歳未満であることを条件としています。
一人目は自然に妊娠しました。二人目もしばらく様子を見てよいですか?
避妊をせずに1年以上妊娠しない状態を不妊症といいます。日本生殖医学会は、とくに30歳以降で妊娠を望む人は1年を待たずに医療機関で相談するのがよいとしています。